どうもこんにちは。
個人で経営している人は節税についてどう思いますか?
やはり税金の支払いは重要な課題です。
少しでも安く抑えたいと思いますよね。
人によっては死活問題にもつながりかねません。
今回は現在活動している個人事業者に節税方法の具体例を税金の種類を含め分かりやすく解説していきます。
必ず参考になります。
最後までぜひお付き合いください!!
事業者にとって知っておくべき4つの税金
起業や商売を検討している人にとって必ず知っておくべき税金が4つあります。
1.所得税
2.住民税
3.事業税
4.消費税
順を追って説明します。
1.所得税
所得税とは1年間に稼いだ所得に対しかかる税金です。
税率は5%〜45%と差があり稼げば稼ぐほど上がります。
事業者は確定申告の際、1年間に稼いだ金額を計算し内訳を税務署に提出。
そして税務署は申告者の稼いだ金額を把握します。
一般的に所得の高い事業者から取りたがるので理解しておくと良いでしょう。
2.住民税
住民税とは自分の住所がある市町村に払う税金。
支払額が変動する所得税とは違い、住民税は所得に対し原則10%と決められています。
巷では田舎に住んでいる人は都会に住んでいる人と比べて支払う住民税が安いとよくいわれます。
しかしそれは全くの誤解で関係ありません。
やはり田舎でも都会でも稼いだ額の10%を支払うことに変わりはないでしょう。
確定申告をすると市町村に所得の情報が届き、その額を基準に住民税が決まります。
ちなみに確定申告の時期は3月半ばまで、住民税の支払いの時期は6月までですので時差に注意が必要です。
3.事業税
事業税は住民税と同じく所得に対しかかる税金。
そして支払う額は一定ではなく職種により税率が異なります。
また必ず支払うというわけでなく支払う義務のある職種と支払う義務のない職種があります。
職種は第1種事業~第6種事業と6つに分類。
このうち事業税は第1種事業~第3種事業の3つにかかります。
第1事業に当たる売業や飲食業、製造業、広告業など幅広いサービス業は税率5%です。
また第2事業に該当する畜産業、水産業、薪炭製造業の3つは税率4%が課税。
そして第3事業に当たる医療関係や士業、デザイン業などは税率5%かかります。
ちなみにマッサージ業やあんま、装飾師業も第3事業に当たりますが税率は3%とされています。
具体的な例を説明しますと、ライターは文筆業に当たり非課税で税率は0%。
またWebデザイナーはデザイン業に分類され5%の税率が。
ちなみにライターとはいえアフィリエイトで稼ぐ場合は5%の事業税がかかります。
なぜならアフィリエイトは文筆業ではなく広告業に当たるからです。
しかし役所にライター業をしている旨を伝えるだけで文筆業とみなされ非課税と判断されることも。
もし判断されれば支払いを免除されるかもしれません。
一度試してみるのも良いかもしれませんね。
まとめると事業税は職種により税率が異なります。
ですので詳細は十分に把握する必要があります。
4.消費税
一般的に馴染みのある消費税。
消費税は1年間で売上げが1000万円を超えると支払う義務が生じ、その年の2年後に納税します。
ですが、1000万円を超えた年に限り支払えば問題はありません。
例えば1年間の売上げが1100万円の場合、その年(年間売上げ1100万円)の2年後に消費税を支払います。
しかし次の年の売上が930万円にとどまった場合、その年(年間売上930万円)の2年後は支払いを免れます。
1年ごとに区切られることを理解すれば良いでしょう。
事業者の主な節税方法
事業者が節税する方法はさまざまあります。
具体的には
親族の所得を抑え扶養控除を稼ぐ
決算期を定める
免許取得費用を経費に当てる
個人経営を法人化させる
などが挙げられます。
順番に説明します。
親族の所得を抑え扶養控除を稼ぐ
まず事業者の親族の所得を抑え扶養控除を稼ぐことです。
一般的に税金は稼ぐほど払う額が上がります。
所得の多い人に、より多くの税金が課される超過累進税率が原因でしょう。
そこで、あえて所得をほどほどに抑えることで節税をします。
例えば扶養控除や配偶者控除を受けるには、納税義務者と同一の生計にする親族の所得が35万円以下という条件が必要。
もし限度額の35万円を100円でも超えると扶養控除や配偶者控除を受けられなくなります。
受けられるはずの扶養控除や配偶者控除の額がプラスαに稼いだ額を上回り、計算すると結局は損をするハメに。
ですので扶養家族がいる事業者は限度額の35万円を把握しておくべきでしょう。
決算期を定める
他の節税手段に所得税対策として決算期を定めるという方法も。
所得は毎年1月1日~12月31日までを単位に計算。
しかし2~3年を通算した所得額が同じでも、その所得がいつ発生したかにより控除額が変わるなど受ける恩恵が明らかに違います。
例えばAさんとBさんがいます。
Aさんは1年目に600万円の所得をあげました。
しかし2年目、3年目には全く所得がなく1年目にあげた600万円の所得のみで3年間を過ごしました。
またBさんは1年目に200万円の所得を。
そして2年目も3年目も同じように200万円の所得をあげ、結果的に3年間を合計するとAさんと同じく600万円の所得となります。
ですがBさんの場合、基礎控除額はAさんの3倍に。
さらに扶養控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、さまざまな恩恵を受けられます。
しかも超過累進税率が低くなり、結果的にBさんはAさんと比べても税金が格段に安くなります。
つまり収入を12月末以降に得るなど所得をまんべんなく年間ごとに振り分ける工夫をすればかなりの節税が見込まれるでしょう。
免許取得費用を経費に当てる
節税対策として免許取得費用を経費に当てるのも良いでしょう。
納税の際、事業に関連する免許は必要経費として認められるからです。
例えば運送会社を経営している人でバスやトラックを運転するため大型二種免許を取得する費用。
バスやトラックの運転は仕事上に必要と見なされ経費として計上。
その他の免許や資格を取得するにも事業と関連すると見なされれば、経費と認められ通常以上に費用を抑えられます。
非常にメリットがあるので多いに活用するべきです。
個人経営を法人化させる
個人経営を法人化させることも節税につながります。
なぜなら法人化をさせれば、個人の事業所得から会社の給与所得となり法人の課税所得をゼロにできるからです。
つまるところ、もし所得が200万円~300万円の店なら会社化をすれば法人税が免除。
さらに店の利益を給料ということにすれば事業税も免除されるという恩恵があり、まさに一石二鳥です。
ちなみに小さな事業所や商店ほど支払う税金の減り具合は大きいので、より多くのメリットが得られるでしょう。
一つの節税方法として、個人事業者は法人化を検討するのも良いかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?
今回は現在活動している個人事業者に節税方法の具体例を税金の種類を含め詳しく解説しました。
最低限知っておくべき4つの税金に所得税と住民税、事業税、消費税があること。
節税の具体例として、受けられるはずの扶養控除を計算して親族の所得を考えたり超過累進税率を抑えるために決算期を定めたりする手段。
他にも、事業に関する免許取得費用を経費に当てたり個人の事業所得から会社の給与所得にするため個人経営を法人化させたりする方法など、さまざまな税金対策があります。
実践するとかなりの効果が期待できます。
ぜひ活用してみてはどうでしょうか?
☆筆者プロフィール☆
・NAME→masa4.8
・性別→オトコ。
・現在、関西で一人暮らしをしている独身アラフォー。
・ライティングや情報発信、物販として活動中。
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