倉庫業登録の許可を受けるには何が必要?要件を詳しく解説。

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どうもこんにちは。

みなさんは倉庫業についてどう思われますか?

コロナの影響もありネット通販が拡大。

そして物流業界の需要も年々高まっています。

それにつれやはり倉庫の拡大も著しくなります。

そのような社会情勢で倉庫業を始めようと検討している人もいるのではないでしょうか?

ですが

 「倉庫業を始めたいけど具体的にどうすればいいの…」

「手間がかかり面倒かも…」

「費用はいくらかかるんだろう…」

など分からないことも多く不安に感じる人がいるかもしれませんよね。

そこで今回は倉庫業登録許可を受けるのに必要な要件や手続き、費用、期間などについて分かりやすく解説していきます。 

倉庫業開業を検討している人にとって必ず参考になります。

ですので最後までぜひ読んでみてください。 

 

 

倉庫業登録許可を受けるのに必要な要件は?

 

倉庫業登録許可を受けるのに必要な要件は3つで

 

1.申請者が欠格に当たらないこと

2.使う予定の倉庫が定められた施設基準を満たしていること

3.倉庫管理主任者を選任すること

 

があります。

 

 

申請者が欠格事由に当たらないこと

 

まず、申請者が欠格に当たると倉庫業登録が許可されず、倉庫業を営むこともできません。

その欠格事由とは

 

・申請者が一年以上の懲役刑若しくは禁固刑に処されてその執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から二年以上経っていないこと

・申請者が第二十一条の規定から登録が取り消され、その取り消し日から二年以上経っていないこと

・申請者が法人で、その役職が上記2つのいずれかに当たること

 

の一つでも該当すると許可されません。

ちなみにここで言う申請者は、個人事業は事業者本人を指し、法人は役員全員を指します。

 

 

使う予定の倉庫が定められた施設基準を満たしていること

 

また使う予定の倉庫が定められた施設基準を満たしていることも必要です。

具体的な施設基準を説明していきますと、まず倉庫は1類倉庫~8類倉庫の8種類に分けられ、倉庫の種類によっても基準は違います。

その中でも1類倉庫は全ての物品の保管が可能で

 

・使用権原

・関係法令適合性

・土地定着性

・防水機能

・防湿機能

・外壁・床の強度

・耐火性能

・遮熱性能

・災害防止措置

・消火設備

・防火区画

・防犯措置

・防鼠措置

 

の基準。

これらの基準の中で、重要な事項を説明します。

 

使用権原

まず使用権原とは倉庫を使用できる権利で、申請者が所有権か賃借権を持っていることを言います。

詳しく言うと申請者が使う倉庫が申請者の所有している倉庫である場合、または申請者が賃借人として賃貸借契約を結んでいる倉庫である場合には使用権原があります。 

ちなみに登録簿謄本の添付が必要ですので理解しておくべきでしょう。

関係法令適合性

そして関係法令適合性とは建築基準法、消防法、都市計画法などの基準を守っていることを言います。

またその中でも建築基準法と都市計画法が特に重要。

具体的には建築基準法の場合倉庫の壁や床材などが建築基準法に則ったものか。

あるいは都市計画法の場合倉庫の場所が市街化調整区域に入っていないことなどが要件です。

ただし、都市計画法により市街化調整区域など例外もあり、審査には建築確認済証・完了検査済証の添付が必要になります。

土地定着性

また土地定着性とは、倉庫に壁や屋根があり土地に定着していることを言います。

ですので、簡単に撤去できる施設や倉庫は、土地に定着しているとは認められません。

ちなみに立面図の添付が必要です。

災害防止措置

災害防止措置とは、災害防止に必要な措置を言います。

つまるところ災害防止措置の必要がなく、倉庫外壁から10m以内に特定の施設がない場合は合格範囲内。

ただし災害防止措置が施されている場合は、10m以内に特定の施設があっても例外となるケースがあります。

また審査には倉庫の配置図を添付します。

 

倉庫管理主任者を選任すること

そして一つの倉庫に一人の「倉庫管理主任者」を配置する決まりがあります。 

「倉庫管理主任者」になるには

・倉庫管理業務に関する実務経験が三年以上ある者

・倉庫管理業務に関する指導や監督の実務経験が二年以上ある者

・国土交通省指定の講習をしている者

・国土交通省の定める第一号から前号までに掲げる者と比べ知識や能力が同等以上あると認められた者

のいずれか一つに当てはまる必要があります。

ですので「倉庫管理主任者」がいなければ倉庫業登録は許可されません。

 

 

倉庫業登録許可を受けるのに必要な手続きや書類、費用、期間は?

必要な書類は?

倉庫業登録許可を受けるのに必要な書類は多数ありますが、特に重要なのが「建築確認申請書・建築確認済証・完了検査済証」です。

建築確認済証とは、建築計画が法に定めた範囲内であることを証明する書類。

そして完了検査済証とは、工事終了の時点で検査し合格したことを証明する書類のことです。

古い倉庫を登録する場合は書類がなくなっていたり、初めから完了検査すら受けていないケースも多々あり、書類がなくなっただけの場合は代わりの書類を提出すれば問題ないのですが、そもそも完了検査を受けていない場合は建築基準法違反となってしまい登録ができません。

申請の際に必要な書類の詳細を十分把握した上で、事前に準備しておくと良いでしょう。

費用はどれくらい必要?

倉庫業を新規に登録するのに、登録免許税として9万円の費用が必要になります。

また登録申請に行政書士などを頼む場合には、別途に費用が発生。

そして行政書士に依頼する費用は、約30万円~60万円が相場です。 

やはり自分で申請するか依頼するかも事前に検討しておくべきでしょうね。 

申請から登録までの期間は?

申請から登録までの期間は

国土交通本省による審査で面積10万㎡以上の倉庫の場合は約3ヵ月

地方運輸局による審査で面積10万㎡未満の倉庫の場合は約2ヵ月 

と定められています。 

ちなみに倉庫の面積により、多少基準が異なるので注意が必要です。

倉庫業を始めたい人は、開業の段取りに迷わないようやはり把握しておくべきでしょう。

 

 

まとめ

いかがでしたか。

今回は倉庫業登録許可を受けるのに必要な要件や手続き、費用、期間などにについて解説しました。

倉庫業登録許可には

 

申請者が欠格に当たらないこと

使う予定の倉庫が定められた施設基準を満たしていること

倉庫管理主任者を選任すること

 

3つの要件。

また申請する際、特に重要な必要書類は「建築確認申請書・建築確認済証・完了検査済証」です。

そして9万円の費用が必要で、もし行政書士に依頼する場合かかる費用は約30万円~60万円で、登録まで面積10万㎡以上の倉庫の場合は約3ヵ月かかり、面積10万㎡未満の倉庫の場合は約2ヵ月かかります。

倉庫業登録を検討している人は許可を受ける際にも戸惑わないよう十分に把握しておくべきですね。

迷わないよう事前に把握を!!

 

 

 

 

 

 

 

☆筆者プロフィール☆

 

・NAME→masa4.8

・性別→オトコ。

・現在、関西で一人暮らしをしている独身アラフォー。

・ライティングや情報発信、物販として活動中。

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