こんにちは。
みなさんは生活保護について考えたことはありますか。
「生活が苦しくてどうしようもない」
「生活保護を受けたいけど受給条件は?」
「身内との関係が険悪で保護申請に関与されたくない」
などと思っている人もいるでしょう。
今回はそんな「最後のセーフティネット」といわれている生活保護の受給条件やネックとなる扶養照会の対策を分かりやすく解説していきます。
悩んでいる人にとって参考になりますので最後までぜひご覧ください。
生活保護の条件
生活保護の条件はさまざまですが
主に3つで
世帯収入が13万円より低い
病気やケガで働けない
身内や親族からの援助が受けられない
などが挙げられます。
まず、世帯収入が最低生活費の13万円より低いことです。
年収に換算すると、156万円以下の場合でしょう。
ちなみに、13万円という数字は東京都内で一人暮らしをしている場合で、居住地域や世帯人数によって違いがあります。
また、世帯収入は
年金
生命保険などの保険金
傷病手当金や失業保険やなどの公的手当
車や家の売却金
親族からの仕送り金
退職金
なども含まれます。
ちなみに車や家を所有していると保護を受けられないと思われがちですが条件付きで許可される場合もあります。
例えば近所に交通機関がなく通院などの交通手段として車を使うしかない場合や車が処分価値のないくらいに安い場合は許されるケースが。
家の場合も処分価値に当たらない場合は所有が許可される場合があります。
目安として1500万円以下の家を持っても保護受給に問題はありません。
そして、収入も貯金もなく身体や精神の病気、ケガで働けない場合も保護の対象になります。
働けない人は世帯収入が最低生活費以下で貧困のケースがほとんどですので、受給条件の一つでしょう。
就労困難である内容の診断書を医師に作成してもらうと、就労不可の証明となり申請しやすくなるでしょう。
また、身内や親族からの援助を受けられないという条件も満たす必要があります。
援助が可能かは、生活保護担当が扶養照会を行い確認するのが一般的です。
主にこの3つの条件がそろえば受給の対象になるでしょう。
事前に把握しておくと申請がスムーズに進むでしょうね。
扶養照会とは
保護申請の際には、扶養照会の必要があります。
扶養照会とは、申請した人の身内や親族に「仕送りや援助ができないか」を確認することで照会の対象は、3親等以内(親・子・兄弟姉妹・祖父母・孫)の親族です。
そして、この扶養照会により
「他人に迷惑をかけたくない」
「親族や身内に知られたくない」
と申請意思が委縮してしまい、多くの人が辞退に追い込まれてしまうのが問題です。
扶養照会を拒否するには
そんな保護申請の不安要素となる扶養照会ですが、申請者が「拒否したい」という意思表示を行うだけで基本的に照会する必要はなくなります。
やはり、保護申請の際扶養照会がネックになるケースは多々あるでしょう。
そのため、厚生労働省により2021年3月からマニュアルの一部が改訂され扶養照会の運用が改善されたのです。
ですので、身内や親族への扶養照会を拒否は簡単にできます。
どうしても拒否したいと思う人は、福祉事務所の生活保護担当に事情を説明するとよいでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、生活保護の受給条件の概要とネックの一つである扶養照会の対策について解説しました。
世帯収入が基本的に13万円より低い
病気やケガなどやむを得ない事情で働けない
身内や親族からの援助も受けられない
などが主な受給条件でしょう。
申請するのに心配な扶養照会も申請する本人の拒否の意思表示で解決できます。
保護申請を検討している人は知っておいたほうがよいでしょうね。
☆筆者プロフィール☆
・NAME→masa4.8
・性別→オトコ。
・現在、関西で一人暮らしをしている独身アラフォー。
・ライティングや情報発信、物販として活動中。
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