こんにちは。
みなさんは相続放棄についてどう思われますか?
遺産を相続するのは良いですが、もし亡くなった身内に借金があった場合にはその借金も相続しなければなりません。
このような事態にあわないためにも事前に把握しておくべきでしょう。
そこで今回は相続放棄の手続きや期間、また期間を伸長するためにしなければならない事について解説していきます。
相続の経験がない人にも分かりやすく説明しています。
必ず参考になりますのでぜひ最後まで読んでみてください。
相続放棄ってなに?
相続放棄とは財産の相続を一切しないこと。
この財産とは貯蓄だけでなく借金も含まれています。
ですので故人に借金があり相続人がマイナスになるのを防ぎたい場合には相続放棄が可能。
ちなみに借金というのは故人の所有していた持ち家のローンやアパートの借入金などといった不動産の借金も含まれます。
相続方法は相続放棄を含め単純承認と限定承認の3種類が。
単純承認は貯蓄も借金も含め全て相続、限定承認は貯蓄の範囲で借金を相続することを指します。
相続人は自身の状況に応じて選ぶ必要がありますが、相続放棄と限定承認は専門知識を要する場合もあり弁護士など専門家に依頼を検討するのも良いでしょう。
では次に相続放棄をする際にはどのような手続きが必要かを解説していきます。
相続放棄の手続きは?
相続放棄の手続きは
1.費用の準備
2.必要な書類の用意
3.財産調査
4.家庭裁判所への申し立て
以上の手順を説明します。
まず費用の準備が必要で相続放棄の手続きには合計約3000円~5000円かかります。
費用の概要は
相続放棄の申述書に貼付する印紙費用が申述人1人につき800円
郵便切手代金が約500円
被相続人の戸籍附票または住民票除籍票の費用が約300円
被相続人死亡が記載されている戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)の費用が750円
ちなみに戸籍謄本は本籍地の役所でだけでなく郵送でも受け取りが可能。
郵送の際には書類で申請し、受取りまで約7日~10日かかります。
また弁護士や司法書士に依頼する場合はさらに費用がかかります。
費用の相場は
弁護士への依頼費は約50000円以上
司法書士への依頼は約30000円以上
弁護士のほうが司法書士と比べて高額になりますが、相続人との交渉や裁判への対応など依頼者の代理人になってくれる点がメリットでしょう。
相続人や相続財産の調査、相続人同士のトラブルなどに対処してくれるため検討してみるのも良いかもしれません。
次に必要な書類を用意します。
相続放棄に必要な書類は合計3種類で
申し立てる人の戸籍謄本
被相続人の戸籍附票もしくは住民除票
相続放棄申述書
また合計3種類に加えて手続きに必要な書類があり、申立人により異なります。
概要を説明しますと申立人が被相続人の配偶者や子供の場合は被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要。
また申立人が被相続人の孫である場合は被相続人の配偶者や子供の代襲者であることを証明しなければなりません。
ですので被相続人の配偶者や子供の死亡を確認するため被相続人の配偶者や子供の死亡が記載されている戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が不可欠です。
また申立人が被相続人の両親や祖父母などの直系尊属の場合は被相続人の配偶者や子供、孫の死亡を証明する必要があります。
ですので被相続人の配偶者や子供、孫の死亡が記載されている戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必須。
また直系尊属の中に死亡者がいればその死亡が記載されている戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要です。
そして申立人が被相続人の兄弟や姉妹の場合は被相続人の子供が死亡していればその子供の出生時から死亡時まで、さらに被相続人の直系尊属死亡が記載されている戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要。
また申立人が甥や姪の場合は加えて被相続人の兄弟姉妹の死亡が記載されている戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要です。
相続放棄にはさまざまな書類が必要ですが、自力で集めるのが面倒な人は弁護士に頼むのも良いかもしれません。
そして財産調査を行います。
そもそも相続放棄ができるのは一度きりで撤回は不可能。
もし被相続人に借金を上回る預金がある状態で相続放棄をしてしまうと結局は損をします。
ですので預金と借金を確認し相続時にプラスになるかマイナスになるかを把握するため財産調査はやはり必須でしょう。
ちなみに相続財産は預貯金と不動産の2つに分けられます。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などを常にチェックし、不動産は名寄帳や固定資産税通知書などを確認しておくと良いでしょう。
また財産調査も弁護士に依頼ができ、もし進め方が分からない人には検討をおすすめします。
最後に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
相続放棄を申し立てるのは原則として相続人本人。
もし相続人が未成年ならその親などの法定代理人が申し立てを行います。
申立先は被相続人の生前最後に住んでいた住所を管轄している家庭裁判所です。
申し立てた後、約10日で相続放棄の照会書が届くでしょう。
照会書には回答欄があり、必要な事項を記入して再送。
そして相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書は照会書を再送して約10日後に送付され、相続放棄が正式に許可されます。
では相続放棄の期限はいつまででしょうか?
次は期限についての概要を説明していきます。
相続放棄の期限はいつまでなの?
相続放棄の期限は相続の開始を知ったとき(被相続人が亡くなった日) から3ヶ月以内です。
もし手続きなどに時間がかかり3ヶ月が過ぎてしまいそうな場合は家庭裁判所に相続放棄の申述期間伸長の申請をします。
また伸長手続きの期限は相続することを知ってから3ヶ月以内。
やむを得ない事情があり間に合わなかった場合は弁護士に相談しましょう。
適切なアドバイスにより例外として相続放棄が認められるかもしれません。
伸長が認められるケースと認められないケース
期間の伸長が認められるケースと認められないケースはさまざまあります。
認められる具体例として被相続人に実は借金があり期間の3ヶ月間に把握できず期限を過ぎたあとに判明するなどのケース。
認められない具体例として申述期間伸長の制度自体を知らなかったケースや財産調査に時間がかかり3ヶ月を過ぎたケースなどです。
例えば財産調査に時間がかかり3ヶ月を過ぎたケースでは調査中に期間伸長の手続きを行うなどの対策ができるからと見なされます。
ですので伸長は認められません。
また期限の3ヶ月以内に相続放棄を決めるのは非常に困難で間に合わないケースが多々あります。
自分だけで判断できない場合はやはり弁護士に依頼することをおすすめします。
伸長手続きに必要な書類
伸長手続きに必要な書類は主に4つで
申立書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
伸長を求める相続人の戸籍謄本
相続放棄の申立人と被相続人との関係により他にも書類が必要な場合がありますが、この4つは必須です。
まとめ
いかがでしたか。
今回は相続放棄の手続きや期間、または期間を伸長するためにしなければならない事について解説しました。
申し立てには費用がかかり書類も必要。
そして事前に財産調査を欠かさないことも重要です。
費用の相場は約3000円~5000円。
申立人により必要な書類も違います。
また財産調査を行うことが面倒に感じるかもしれません。
さらに相続放棄の期間は3ヶ月でそれを過ぎると伸長の手続きが必要になります。
ですので自分で相続放棄の手続きをするのが難しい人は弁護士に依頼すると良いでしょう。
☆筆者プロフィール☆
・NAME→masa4.8
・性別→オトコ。
・現在、関西で一人暮らしをしている独身アラフォー。
・ライティングや情報発信、物販として活動中。
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